遺言 相続 遺産分割協議 | 宇部市 行政書士 オフィス国弘

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遺言
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遺言とは

遺言とは、ご自身がその人生において築き、そして守ってきた大切な財産を自身亡き後、「誰に」「どのように遺すか」を意思表示する
法律行為です。
15歳に達した者が、法律に定める方式に従って作成することができます。

遺言の効果

遺言は、法定相続に優先します。
遺言は、遺言者自らが自分の遺した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとする効果があります。

遺言がないとき

遺言がないときは、法律が相続人と相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります。
これを「法定相続」といいます。
遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割協議を行って決める必要があります。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも争いが深刻化して解決が困難になる事例もあるようです。

遺言書の種類

遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの方式が一般的です。
秘密証書遺言という方式もありますが、あまり利用されていないようです。

自筆証書遺言とは
遺言者が、その全文、日付けおよび氏名を自書(自分で書くこと)して、これに印を押して作成する遺言書のことです。
お手軽に作成できるのが長所ですが、一方で紛失、偽造・変造や隠匿・破棄などのおそれがあります。
遺言者にある程度の知識がないと、遺言書の法的効力をめぐって争いが生じることがあります。
遺言を執行する前に、家庭裁判所での検認の手続が必要となります。

公正証書遺言とは
遺言者が公証役場に行き(公証人に出張してもらうことも出来ます。)、公証人に作成してもらう遺言書(遺言公正証書)のことです。
遺言作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
原本は、公証役場に保管されるため紛失、偽造・変造や隠匿・破棄などのおそれがありません。
遺産の額や遺言の内容に応じて公証役場に一定の手数料が発生します。
自筆証書遺言では求められる「検認」は必要ありません。

遺言書の検認

遺言書が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言などであった場合、相続開始地(亡くなられた方の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所での検認の手続が必要となります。
検認とは、遺言書の形状・日付・署名など検認の日時点における遺言書の内容を明確にして、偽造等を防ぐための証拠保全の手続です。
遺言内容が有効か無効かを判断するものではありませんので、ご注意ください。

付言事項

遺言書の中で、財産分与等の指定以外に相続人に対して遺す言葉をいいます。
遺言者の意向や希望、遺言者の作成経緯、相続人等への感謝の言葉などを書き加えることができます。
付言事項には、法的な効力はありません

予備的遺言

遺言書において財産分与の指定をした相続人・受遺者が遺言者より先(又は同時)に亡くなった場合に備えて、それを補う指定をすることです。
もし、遺言者より先に相続人・受遺者が亡くなったときは、該当の相続人・受遺者を指定している部分の遺言は無効となり、予備的遺言がなければ、その部分の財産は相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

遺言執行者

相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者のことを言います。
遺言で遺言執行者を指定することができます。
遺言で遺言執行者が指定されていると、遺言執行における手続が円滑にいくことが多くあります。
遺言に関するクイズを出題します。○か×かでお考えください。
答えは問題部分をクリックすると表示されます。
問題:1 外国語で作った自筆証書遺言は、無効である。
問題:2 仲睦まじいご夫婦が、夫婦連名で作った自筆証書遺言は、無効である。
問題:3 本文や日付はパソコンで作成しても、最後に自筆で署名すれば自筆証書遺言として、有効である。
問題:4 鉛筆で書いた自筆証書遺言は、無効である。
問題:5 自分のペットに財産を残すという内容の遺言書は、有効である。
問題:6 署名にペンネームを使っても自筆証書遺言として、有効である。
問題:7 実印ではなく、100円ショップで買った認印が押印してある自筆証書遺言でも、有効である。
問題:8 高校1年生(16歳)になった息子が親には内緒で作成した遺言は、無効である。
問題:9 複数の相続人がいても、その中の一人に全財産を相続させる旨の遺言は、有効である。
問題:10 タイトルがなく広告の裏に書かれ、しかも封筒に入っていなかった自筆証書遺言でも、有効である。
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