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相続人が複数存在する場合には遺産分割という手続が必要となります。
遺産分割には、遺言書による指定分割と相続人の協議によって分割する協議分割の2つの方法があります。 指定分割は協議分割より優先されるため、まずは遺言書に従い分割されることになります。遺言書がない場合や遺言書に分割の指定がない財産があった場合は、相続人全員が分割について協議し、「誰が」、「何を」、「どれだけ」相続するか決めます。
このことを遺産分割協議といい、協議の結果、相続人全員が同意した内容を書面化したものを「遺産分割協議書」といいます。
この遺産分割協議書には、相続人全員が署名、実印を押印し、更に相続人全員が印鑑登録証明書を添付する必要があります。 |
法定相続人
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法律(民法)で定められた相続人のことです。 配偶者は常に相続人になります。 配偶者の他、第1順位である子・孫などの直系卑属(被相続人により近い世代を優先)が相続人になります。
第1順位の直系卑属がいない場合、第2順位である父母・祖父母などの直系尊属(被相続人により近い世代を優先)が相続人になります。 第1順位・第2順位共にいない場合、第3順位である兄弟姉妹等(被相続人により近い世代を優先)が相続人となります |
代襲続人
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本来相続人となる人が死亡などで相続人になれない場合、その相続人の権利を子や孫などが承継することを代襲相続といいます。 相続人が相続放棄したときは、その相続人の子や孫は代襲相続しません。 |
法定相続分
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遺言書が無かった場合や遺産分割協議が整わなかった場合、法定相続人がどのような割合で財産を相続することができるかを定めた相続分です。次の図のようになります。 |
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順位 |
配偶者がいる場合 |
配偶者がいない場合 |
第1順位 |
配偶者 1/2 |
子 1/2 |
子(孫)が全部 |
第2順位 |
配偶者 2/3 |
父母 1/3 |
父母(祖父母)が全部 |
第3順位 |
配偶者 3/4 |
兄弟姉妹 1/4 |
兄弟姉妹が全部 |
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遺留分
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兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で認められた最低限の相続分です。
被相続人の父母・祖父母などの直系尊属がのみが相続人であった場合、被相続人の財産の1/3が遺留分となります。
それ以外の場合(配偶者、子・孫などの直系卑属)は被相続人の財産の1/2が遺留分となります。
被相続人の指定相続分よりも優先します。 |
遺留分の侵害
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遺留分の権利がある相続人が、遺言書などで指定された相続分が遺留分を下回る、もしくはまったく財産をもらえない状態のとき、遺留分を侵害されているといいます。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。 |
遺留分減殺請求
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遺留分を侵害されている相続人が、侵害した相続人または受遺者から侵害されている遺留分を取り戻すことを、遺留分減殺請求といいます。遺留分権利者が相続の開始(死亡)および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間で時効となります。
相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始(死亡)から10年で時効となります。 |
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